第23条(料金)
- 本サービスの料金は、本サービスに係る初期費用、月額基本料、手続きに関する料金及びその他当社が定める費用とします。
- 本サービスの料金の額は、別紙の料金表で定めるものとします。
- 契約者は、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
- 月額基本料は、利用開始日から本サービス契約の解約等の手続きが完了した日が属する月の末日まで発生します。この場合、第19条(利用停止) の規定により本サービスの提供について停止があった場合であっても、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
- 月額基本料は、本サービス提供開始日が属する暦月に限り、日割り計算します。
第24条(料金の支払方法)
契約者は、本サービスの料金を、当社が別途定める場合を除き、契約者名義のクレジットカードにより、当社が指定する日までに支払うものとします。
第25条(料金の調定)
本サービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解約された場合(第22条(契約者の解約)第3項又は第4項の規定により解約された場合を除きます。)における料金の額は、当該最低利用期間に対応する料金の額とします。
第26条(利用不能の場合における料金の調定)
- 当 社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合にお いて、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契 約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額 料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失 うものとします。
- 前 項の定めにかかわらず、本サービスにおいて、本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責め に帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第27条(割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第28条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金その他本サービスに係る債務の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6パーセントの割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
第29条(割増金等の支払方法)
第24条(料金の支払方法)の規定は、第28条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第30条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について 消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第31条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数の処理方法は次に掲げるとおりとします。
第32条(債権の譲渡)
- 当社は、本規約又は本サービスに基づき生じたすべての債権について、弁護士、弁護士法人その他当社が指定した第三者(以下「債権譲渡先」といいます。)に譲渡する場合があります。この場合、契約者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
- 前項の場合において、当該債権譲渡の請求及び回収に用いるため、契約者は、当社が債権譲渡先に対し、契約者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
- 第1項の場合において、当社及び債権譲渡先は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。