UrCall mobileサービス利用規約










UrCall mobileサービス利用規約


第一章 総則

第1条(規約の適用)
  • 株式会社リンクネット(以下「当社」といいます。)は、UrCall mobileサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりUrCall mobileサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
  • 当社が、本規約とは別に用意する本サービスを説明する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
  • 本サービスの利用には、本規約に定める事項を除き、当社が別途定める「UrCall 会員規約及びその他の規約」(以下総称して「会員規約」といいます。)の規定が適用されます。
  • 本規約と会員規約の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、本規約が優先します。
  • 契約者が、当社が提供する本サービスに付随するオプションサービスを申し込む場合、当該オプションサービスに関する規約等を遵守するものとします。

第2条(規約の変更)
  • 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本規約が変更された後の本サービスの利用に係る料金やその他の提供条件は、変更後の本規約によります。
  • 変更後の本規約は、当社がウェブサイト(http://www.urcall.me)上に掲載した時点から効力が生じるものとします。

第3条(用語の定義)
用語
用語の意味
契約者
本規約の定めにより、本サービスへの申し込みを行い、当社と本サービスの利用に係る契約を締結した者をいいます。
本サービス契約
当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契約をいいます。
UrCall Gateway
本サービス契約に基づき貸与される、ネットワーク通信設備をいいます。

第4条(本サービス)
本サービスは、携帯電話事業者が提供する移動無線通信に係る通信網を利用して提供する電気通信サービスです。

第5条(本サービスの提供区域)
  • 本サービスの提供区域は、携帯電話事業者の通信区域とします。通信は、通信回線に接続されている端末機器が携帯電話事業者の通信区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。
  • 通信区域内であっても、電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
  • 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信を行うことができないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第6条(通信の制限)
  • 当 社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電 話事業者又は協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、契約者に通知することなく、通信 を一時的に制限又は停止することがあります。
  • 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第7条(権利の譲渡制限等)
  • 契約者が本規約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
  • 契約者は本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。


第二章 本サービス契約

第8条(契約者)
契約者は、個人(20歳以上の者に限ります。)に限るものとします。

第9条(最低利用期間)
  • 当社は、本サービスの最低利用期間を別紙(料金表)に定めます。
  • 契約者は、本サービスの最低利用期間内に本サービス契約の解約があった場合は、当社が定める期日までに、別紙(料金表)で定める金額を一括して支払うものとします。
  • 当社が別に定める規定に基づきUrCall mobileサービス契約の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、前項の規定は適用されないものとします。

第10条(申し込み)
  • 本サービスの利用申し込み(以下「申し込み」といいます。)は、当社が定める所定の方法により、申し込みを行うものとします。
  • 本サービス契約の申し込み者の居住地は、日本国内に限るものとします。

第11条(申し込みの承諾等)
  • 当社は、申し込みがあったときは、審査の上これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申し込みを承諾しないことがあります。
    • 本サービス利用の申し込み者(以下「申し込み者」といいます。)が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
    • 申し込み者が第26条(利用の停止)第1項各号の事由に該当するとき
    • 申し込み者が、申し込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約したことがあるとき
    • 申し込みに際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
    • 申し込みに際し、申し込み者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
    • 申し込み者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
    • 前条第2項において、本人確認ができないとき
    • 本サービスにおいて、利用の申し込みをする者が、未成年者であったとき
  • 前項の規定により申し込みを拒絶したときは、当社は、申し込み者に対しその旨を通知します。
  • 当 社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申し込み者に対し、当該申し込み者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場 合において当該申し込み者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申し込みの承諾を留保又は拒絶するものとします。
  • 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申し込みがあったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申し込みを承諾しないものとします。
  • 当社が申し込み者からの申し込みを承諾した場合、本規約及び申し込み内容に従い、本サービス契約が成立するものとします。

第12条(本サービス提供開始日)
UrCall Gateway手配時から5日後を、本サービスの提供開始日とします。

第13条(通知・連絡)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電子メールアドレスを当社に対して指定するものとします。当該電子メールアドレスに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。


第三章 契約事項の変更等

第14条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。


第四章 UrCall Gateway

第15条(UrCall Gatewayの貸与)
  • 当社は、本サービスの契約者に対し、UrCall Gatewayを貸与します。
  • 当社は、送付先情報として指定された場所においてUrCall Gatewayを引渡します。

第16条(UrCall Gatewayに係る契約者の義務)
  • 契約者は、貸与を受けているUrCall Gatewayを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
  • 契約者は、UrCall Gatewayを紛失(盗難による紛失を含みます)、故障又は破損した場合、当社が定める方法により再発行を受けるものとします。
  • この場合、契約者は、別紙(料金表)で定めるUrCall Gateway本体料金及びUrCall Gateway準備料を支払うものとします。
  • ただし、当該UrCall Gatewayの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、無償で交換します。

第17条(UrCall Gatewayの返還)
契約者は、本サービス契約が終了した場合、速やかに当社が貸与したUrCall Gatewayを当社指定の以下の返送先住所に送料自己負担にて返却するものとします。
返送先住所
〒270-1447
千葉県柏市手賀の杜5-4-12メルベーユ101
UrCall窓口行


第五章 利用の中止及び停止並びにサービスの廃止

第18条(利用の中断)
  • 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中断することがあります。
    • 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
    • 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
    • 当社の業務上やむを得ない事由が生じたとき
    • その他当社が必要と判断したとき
  • 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金を行いません。

第19条(利用の停止)
  • 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本サービスについてその全部又は一部の提供を停止することがあります。
    • 本規約に定める契約者の義務に違反したとき又は本規約の定めに違反する行為が行われたとき
    • 本サービスの料金その他債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
    • 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
    • 当社に登録しているお客様情報その他登録情報に変更があったにもかかわらず、当該変更について変更手続きを怠ったとき
    • 当社に登録しているお客様情報その他登録情報について事実に反することが判明したとき
    • 本サービスを違法な態様又は公序良俗に反する態様で利用したとき
    • 当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
    • 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある行為が行われたとき
    • 第12条(申し込みの承諾等)第1項に定める申し込みの拒絶事由に該当するとき
    • 当社が送付したUrCall Gatewayを受領しないとき
    • 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
  • 当社は、前項の規定による利用の停止を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
  • 本条に基づく、本サービスの停止があっても、本サービスの料金は発生します。
  • 当社は、本条に基づく利用の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金を行いません。

第20条(サービスの変更、追加、廃止)
  • 当社は、都合によりいつでも、本サービスの全部又は一部を変更、追加又は廃止することができるものとします。
  • 当社は、前項による本サービスの全部又は一部の変更、追加又は廃止について、何ら責任を負うものではありません。
  • 当社は、第1項の規定により本サービスの全部又は重要な一部を廃止するときは、契約者に対し、相当な期間前までにその旨を通知します。


第六章 契約の解約

第21条(当社の解約)
  • 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解約することができるものとします。
    • 第19条(利用の停止)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
  • 当社は、前項の規定により本サービス契約を解約するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
  • 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解約することができるものとします。

第22条(契約者の解約)
  • 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービス契約を解約することができます。
  • 当社は、本サービス契約の解約申し込みを毎月月初から当該暦月の末日前日まで受け付けます。当該解約申し込みは、解約申し込み受領月の月末にその効力を生じるものとします。
  • 第19条(利用の中断)第1項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、本サービス契約 の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、本サービス契約を解約すること ができます。この場合において、本サービス契約の解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
  • 第21条(サービスの変更、追加、廃止)第1項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービス契約が解約されたものとします。


第七章 料金

第23条(料金)
  • 本サービスの料金は、本サービスに係る初期費用、月額基本料、手続きに関する料金及びその他当社が定める費用とします。
  • 本サービスの料金の額は、別紙の料金表で定めるものとします。
  • 契約者は、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
  • 月額基本料は、利用開始日から本サービス契約の解約等の手続きが完了した日が属する月の末日まで発生します。この場合、第19条(利用停止) の規定により本サービスの提供について停止があった場合であっても、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
  • 月額基本料は、本サービス提供開始日が属する暦月に限り、日割り計算します。

第24条(料金の支払方法)
契約者は、本サービスの料金を、当社が別途定める場合を除き、契約者名義のクレジットカードにより、当社が指定する日までに支払うものとします。

第25条(料金の調定)
本サービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解約された場合(第22条(契約者の解約)第3項又は第4項の規定により解約された場合を除きます。)における料金の額は、当該最低利用期間に対応する料金の額とします。

第26条(利用不能の場合における料金の調定)
  • 当 社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合にお いて、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契 約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額 料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失 うものとします。
  • 前 項の定めにかかわらず、本サービスにおいて、本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責め に帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。

第27条(割増金)
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。

第28条(遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金その他本サービスに係る債務の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6パーセントの割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。

第29条(割増金等の支払方法)
第24条(料金の支払方法)の規定は、第28条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。

第30条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について 消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。

第31条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数の処理方法は次に掲げるとおりとします。
計算対象
端数の処理方法
基本料金の日割り計算
端数を四捨五入
消費税相当額の計算
端数を切り捨て

第32条(債権の譲渡)
  • 当社は、本規約又は本サービスに基づき生じたすべての債権について、弁護士、弁護士法人その他当社が指定した第三者(以下「債権譲渡先」といいます。)に譲渡する場合があります。この場合、契約者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
  • 前項の場合において、当該債権譲渡の請求及び回収に用いるため、契約者は、当社が債権譲渡先に対し、契約者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
  • 第1項の場合において、当社及び債権譲渡先は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。


第八章 個人情報

第33条(個人情報の保護)
当社は、会員の個人情報を、当社が別に定める「個人情報保護に関して」に基づき取り扱います。


第九章 雑則

第34条(禁止事項)
  • 他人の著作権、商標権等の知的財産権、財産権、プライバシー又は肖像権その他 権利を侵害する行為
  • 他人を誹謗中傷し、又は名誉、信用を毀損する行為
  • 他人への詐欺又は脅迫行為
  • 他人に不利益を与える行為
  • 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
  • 本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
  • わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
  • 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
  • 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。)により第三者の個人情報を取得する行為
  • 第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。
  • 有害なコンピュータプログラム等を送信し又は第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
  • 他人の設備、当社の業務の運営又は第三者による本サービスの利用に支障を与える行為
  • 法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
  • 他の契約者の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社又は第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
  • その他当社が不適当と判断した行為

第35条(第三者の責による利用不能)
  • 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
  • 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合にお いて、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を 被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。

第36条(保証及び責任の限定)
  • 本サービスは、弊社通信設備の障害、または弊社通信設備保守作業中の場合、又は携帯電話事業者の電波状況が著しく悪化した場合、又はその他携帯電話事業者の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
  • 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
  • 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。

第37条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。

第38条(準拠法)
本規約は、日本国法を準拠法とします。

第39条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  • 平成29年9月20日 制定


別紙(料金表)
  1. 適用
    この別表に記載する料金額 は、消費税等相当額を抜いた金額です。かかる料金額に加算する消費税相当額は、本サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。なお、コンテンツ料金、 オプションサービス料金その他の料金につきましては、会員規約所定の料金表に定めるとおりとします。
  2. 料金額
    • 初期費用(税抜)
      新規契約手数料
      3,000円
      UrCall Gateway送料
      1,000円
      ※ 新規契約手数料はUrCall Gateway手配時に決済される初回ご利用料金に含まれます。
    • その他の料金(税抜)
      UrCall Gateway本体料金
      24,000円
      UrCall Gateway準備料
      3,000円
      解約手数料
      半年以内 5,000円
      半年以上一年以内 3,000円
  3. 月額基本料金(税抜)
    月額利用料 1,000 円/月
    月額利用料 1,480 円/月(2年目以降)
  4. 料金表示について
    記載の金額は、全て税抜表示です。